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人と人との “ 絆と和 ” を目指します

福祉車両利用要綱

(一財)須坂市身体障害者福祉協会
福祉車両利用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の外出困難な高齢者及び障害者等の生活圏拡大と社会参加を支援するため、(一財)須坂市身体障害者福祉協会(以下「本会」という)が管理する車いす対応車両(以下「福祉車両」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者)
第2条 福祉車両のを利用できる者(以下「利用者」という。)は、須坂市に在住の本会会員と賛助会員で、次のいずれかに該当する者とする。
(1)車椅子を使用して生活している者
(2)福祉車両を使用しなければ外出困難な者
(3)いきがい事業、協会の行事、又は協会の所用で利用する者
(4)前3号のほか、理事長が必要と認めた者
(運転者)
第3条 運転する者は利用者の家族またはボランティアで、1年以上の運転経験を有し、福祉車両の乗降装置取り扱い講習を受けた者とする。
(車両損害保険)
第4条 利用車両は、次の自動車損害賠償保険に加入する。
 ① 対人賠償 無制限
 ② 対物賠償 無制限
 ③ 搭乗者賠償 1,000 万円
(利用手続)
第5条 福祉車両の利用申込みは予約制とする。
 2 利用者は、福祉車両利用申請書(様式第4号)により、予約を行うものとする。
 3 利用者は、事前に電話等により福祉車両の予約を行い、利用日までに福祉車両利用申請書を提出するものとする。
 4 福祉車両の出庫及び返車は、午前8時30分から午後5時30分までの間とする。車両の出庫、返車は所定の駐車場を基準とする日祭日、年末年始は利用できない。ただし理事長が特に必要と認めた場合は、この限りにない。
 5 運転者は、利用日に運転免許証を本会担当者に提示し確認を受けなければならない。 (使用の取消し等)
第7条 理事長は、次のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1)災害等、緊急かつやむを得ない事由に供する必要が生じたとき 。
(2)福祉車両に支障が生じたとき。
(3)登録申請書、利用申込書に虚偽の記載をしたとき。
(4)福祉車両利用要綱または、利用許可の条件に違反したとき。
(5)その他利用することが適当でないと認める行為をしたとき。
(費用負担)
第8条 利用者又は運転者は、福祉車両利用にあたって次の負担をするものとする
(1)福祉車両の利用に際し消費した燃料費。(1㎞ 10 円)
(2)事故ある時は、自動車損害賠償保険が適用されない一切の費用
(3)その他、利用に係る必要な実費
(4)但し、いきがい事業、協会の行事、協会の所用等で利用の場合はこの限りにない
(事故補償)
第9条 福祉車両の利用により事故が発生した場合は、運転者は人命尊重の立場から速やかな処置をとるとともに、本会事務局または緊急連絡先へ連絡し、その指示を受けなければならない
 2 自動車事故に起因する本会の費用負担は、4条第1項の自動車損害賠償保険の範囲内とする。
(遵守事項)
第10条 利用者及び運転者は、福祉車両の利用にあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1)申請目的外に使用しないこと
(2)第三者への転貸をしないこと
(3)福祉車両返却時に車内の清掃を行なうこと
(4)車内で喫煙をしないこと
(5)市民の不審を招くような場所に駐車しないこと
(6)交通法令を遵守すること
(7)事故が発生したときは、速やかに警察及び本会に届け出ること
(8)車内備え付けの記録簿に所要事項を記入すること
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。